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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)651号 判決 1949年12月26日

被告人

吉井末次郞

主文

本件控訴を棄却する。

理由

弁護人吉村光次郞の控訴趣意は末尾添付の書面記載の通りである。

控訴趣意第一点(事実誤認)について

原判決に挙示した証拠によれば原判決指示の如く被告人が永田淸、吉瀨倉太と共謀の上窃盜した事実並に右両名及諫山隆と共謀して恐喝した事実を認定するに十分であつて、既に金品の窃盜を共謀した以上共犯者の一人か他の共犯者と共に同一の日時場所で窃取行爲敢行中他の共犯者の不知の間に財物を窃取し之を秘匿しておつたとしても、その窃取した金品全部に付共犯者全員が責任を負うべきは当然であるから原判決には何等事実の誤認若くは擬律の誤謬はなく、論旨は理由がない。

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